Regulations 法令に基づく表記

特定商取引法に基づく表記

金融商品取引法に基づく表記

事業者:Schelz Berger JAPAN inc.
代表者・運営責任者:鈴木 健太郎
本店所在地:東京都中央区銀座八丁目15番10 ダイアビル1002号
サービス提供の流れ:
1.Entry Formより入会申請をお願いいたします。
2.弊社より審査結果をお知らせいたします。
3.会員となられる方は弊社より投資顧問契約書類を送付いたしますので、返信をお願いいたします。
4.弊社より振込先をご連絡いたしますので、振込をお願いいたします。
5.弊社にて入金を確認後、サービス提供開始となります。
価格:
・1ヶ月投資顧問契約:25万円(税込み)
・3ヶ月投資顧問契約:70万円(税込み)
・6ヶ月投資顧問契約:120万円(税込み)
サービス引渡し時期:
・初めて当サービスの利用をご希望の方は、審査が必要です。EntryFormより入会申請をお願いいたします。 投資顧問料の支払いは契約締結時とし、入金日を以て契約開始日とします。 契約締結日を含む月の翌月1日からお申込み期間に応じた月数の月末日までをサービス期間とします。
返品特約:
・情報サービスの性質上、商品受領後のキャンセル・返品はお受けできませんのでご了承ください。(契約締結後10日以内におけるクーリングオフ制度利用の詳細は下記第14条書面をご参考ください。)

法令に基づく表記

(当記載は金融商品取引法により定められており、当記載のないものは違法となります。)
お客様が弊社と投資顧問契約を締結するに際し、当書面を十分お読みいただき、ご理解いただきますようお願い致します。

1.「レポートサービス」の内容および方法

レポートサービスの内容は以下のとおりです。
【レポートサービス】
レポート会員(レポート購入者)に対して、相場動向及び当社が推奨する個別銘柄情報について毎月1回定期的にレポートを送付致します。
レポート会員に対しては毎月5回までの当社推奨銘柄(レポート銘柄)についての質問に対し無償で電子メールまたは電話にて回答致します。
お客様が契約期間の変更・更新を希望する場合はあらかじめ電子メールまたは電話にて希望のコース(『レポートサービス』)のご連絡をお願い致します。
尚、お客様の意思のない期間の延長(自動更新)は実施致しません。

2.分析者・投資判断者鈴木 健太郎

3.助言者鈴木 健太郎

4.投資顧問料や契約期間などについて

①投資顧問料

投資顧問料は以下のとおりです。
レポート顧問サービス(1ヵ月)
契約期間1ヵ月  25万円(税込み)
レポート顧問サービス(3ヵ月)
契約期間3ヵ月  70万円(税込み)
レポート顧問サービス(6ヵ月) 
契約期間6ヵ月 120万円(税込み)
成功報酬は一切いただきません。
契約者(レポート会員)に対しては毎月5回までの市況及びレポート対象銘柄(レポート銘柄)についての質問に対し無償で電子 メールまたは電話 にて回答致します。

②投資顧問料の支払時期および契約期間

投資顧問料の支払いは契約締結時とし、入金日を以って契約締結日とします。契約期間が6ヶ月場合は、契約日を含む月の翌月1日から5ヶ月後の月末までとします。

③投資顧問料の支払い方法

会費の支払いは送金とさせていただきます。振込先は以下のとおりです。なお、振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
三菱東京UFJ銀行 京橋支店 普)シュルツベルガー ジャパン

④中途解約について

契約を解除しようとする場合は、解除したい日の1ヶ月前までに文書の郵送によりご連絡ください。契約期間に基づき日割り計算を実施し、清算金額を返却致します。残存契約期間が1ヶ月以下の場合は、サービスの性質上、返金に応じかねます。契約の解除に伴う賠償損害、違約金はいただきません。なお、振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

⑤契約期間の更新契約

期間の更新を希望される場合はあらかじめ電子メールまたは電話にてご希望のコース(『レポートサービス』)をご連絡いただき、契約満了日の前日までに投資顧問料をご入金ください。

5.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項

当社の経営内容等については、関東財務局で、「投資顧問業者登録簿」及び「営業報告書」を閲覧できます。

6.クーリングオフ条項(10日以内の契約の解除

契約締結時の書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。契約の解除日はお客様がその書面を発した日となります。なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を頂きます。報酬の前払いを受けている場合は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

7.禁止行為

以下の行為は法律により定められている旨、ご理解願います。
投資顧問業者(弊社)は、その行う投資顧問業に関して、お客様を相手方として又は当該顧客のために証券取引行為を行つてはならない。
1.投資顧問業者(弊社)は、いかなる名目によるかを問わず 、その行う投資顧問業に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該投資顧問業者と密接な関係を有する者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。
2.投資顧問業者(弊社)は、その行う投資顧問業に関して、顧客に対し金銭又は有価証券の貸付けをしてはならない。
3.投資顧問業者(弊社)は、その行う投資顧問業に関して、顧客への第三 者による金銭又 は有価 証券の貸付 けにつき媒 介、取次ぎ又は代理をしてはならない。

金融ADR制度に基づく表記

金融ADR制度に基づく、当社に対する苦情処理措置及び紛争解決処置について、下記のとおり定めるものとします。
・業務運営体制/社内規則整備
金融商品取引業等業務関連苦情に対しては、『お客様担当係』を新設し、苦情処理措置び紛争解決措置の責任を負うものと社内規則にて規定する。

社内規則

・金融商品取引業等業務関連苦情に対しては、『お客様担当係』が責任を持って解決に向けた対応を実施するものとする。
・苦情内容が当社の業務全般に係る齟齬に基づく場合は、FAQに掲載する。

金融商品取引業等業務関連苦情の申出先

東京弁護士会

体制